輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令

平成十三年経済産業省令第二百四十九号

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

第二条

(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。