特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第七条
(指定の更新)
平成十三年総務省・経済産業省令第二号
第四条第一項及び第二項並びに第五条の規定は、法第十九条第一項の指定調査機関の指定の更新に準用する。
(指定の更新)
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の全文・目次(平成十三年総務省・経済産業省令第二号)
第7条 (指定の更新)
第4条第1項及び第2項並びに第5条の規定は、法第19条第1項の指定調査機関の指定の更新に準用する。