特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第三条

(調査の結果の通知)

平成十三年総務省・経済産業省令第二号

法第十四条第四項の規定により主務大臣に対して行う調査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した様式第二による通知書によって行うものとする。 一 調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 調査の申請に係る国外適合性評価事業の区分 三 調査の概要及び結果(調査の事務の合理化をした場合にあっては、その旨を含む。)

第3条

(調査の結果の通知)

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の全文・目次(平成十三年総務省・経済産業省令第二号)

第3条 (調査の結果の通知)

法第14条第4項の規定により主務大臣に対して行う調査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した様式第二による通知書によって行うものとする。 一 調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 調査の申請に係る国外適合性評価事業の区分 三 調査の概要及び結果(調査の事務の合理化をした場合にあっては、その旨を含む。)

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