特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第九条

(調査業務規程の認可の申請等)

平成十三年総務省・経済産業省令第二号

指定調査機関は、法第二十三条第一項前段の規定により調査業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七による申請書に調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

2 指定調査機関は、法第二十三条第一項後段の規定により調査業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第八による申請書に変更後の調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第9条

(調査業務規程の認可の申請等)

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の全文・目次(平成十三年総務省・経済産業省令第二号)

第9条 (調査業務規程の認可の申請等)

指定調査機関は、法第23条第1項前段の規定により調査業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七による申請書に調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

2 指定調査機関は、法第23条第1項後段の規定により調査業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第八による申請書に変更後の調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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