特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第二条

(調査の申請)

平成十三年総務省・経済産業省令第二号

法第三条第一項の認定若しくはその更新(以下「認定等」という。)又は法第七条第一項の変更の認定を受けようとする者は、法第十四条第三項の規定により指定調査機関が行う調査について申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第一による申請書を指定調査機関に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 二 国外適合性評価事業の区分 三 認定、更新又は変更の認定の申請の別 四 国外適合性評価事業の用に供する設備の概要 五 国外適合性評価事業の実施の方法 六 法第三条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲

2 前項の申請書には、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号。次項において「施行規則」という。)第三条各号の認定の基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。

3 第一項の申請に際し、認定等を受けようとする者が、調査の事務の合理化(令第二条各号のいずれかに係る国外適合性評価事業(調査を受けようとする国外適合性評価事業を除く。)に係る認定を受けていること、又は施行規則第二十条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、法第五条第一項に規定する認定の基準のうち品質システム要求事項に適合するかどうかを調査することをいう。以下同じ。)を求めるときは、第一項の申請書に、施行規則第十九条本文又は第二十一条に規定する書類を添付しなければならない。

第2条

(調査の申請)

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の全文・目次(平成十三年総務省・経済産業省令第二号)

第2条 (調査の申請)

法第3条第1項の認定若しくはその更新(以下「認定等」という。)又は法第7条第1項の変更の認定を受けようとする者は、法第14条第3項の規定により指定調査機関が行う調査について申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第一による申請書を指定調査機関に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 二 国外適合性評価事業の区分 三 認定、更新又は変更の認定の申請の別 四 国外適合性評価事業の用に供する設備の概要 五 国外適合性評価事業の実施の方法 六 法第3条第2項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲

2 前項の申請書には、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第3号。次項において「施行規則」という。)第3条各号の認定の基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。

3 第1項の申請に際し、認定等を受けようとする者が、調査の事務の合理化(令第2条各号のいずれかに係る国外適合性評価事業(調査を受けようとする国外適合性評価事業を除く。)に係る認定を受けていること、又は施行規則第20条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、法第5条第1項に規定する認定の基準のうち品質システム要求事項に適合するかどうかを調査することをいう。以下同じ。)を求めるときは、第1項の申請書に、施行規則第19条本文又は第21条に規定する書類を添付しなければならない。

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