特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第八条

(役員の選任及び解任の届出)

平成十三年総務省・経済産業省令第二号

指定調査機関は、法第二十二条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任した役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任又は解任した年月日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 選任又は解任に関する意思の決定を証する書類 二 選任の届出の場合にあっては、選任された役員の略歴書

第8条

(役員の選任及び解任の届出)

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の全文・目次(平成十三年総務省・経済産業省令第二号)

第8条 (役員の選任及び解任の届出)

指定調査機関は、法第22条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任した役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任又は解任した年月日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 選任又は解任に関する意思の決定を証する書類 二 選任の届出の場合にあっては、選任された役員の略歴書

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