特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第十八条

(申請等の方法)

平成十三年総務省・経済産業省令第二号

令又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、令第十三条第一号の事項に係るものについては総務大臣に正本一通を提出することにより、同条第二号の事項に係るものについては総務大臣又は経済産業大臣のいずれかに正本及び副本各一通を提出することにより、同条第三号の事項に係るものについては経済産業大臣に正本一通を提出することにより行うものとする。

第18条

(申請等の方法)

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の全文・目次(平成十三年総務省・経済産業省令第二号)

第18条 (申請等の方法)

令又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、令第13条第1号の事項に係るものについては総務大臣に正本一通を提出することにより、同条第2号の事項に係るものについては総務大臣又は経済産業大臣のいずれかに正本及び副本各一通を提出することにより、同条第3号の事項に係るものについては経済産業大臣に正本一通を提出することにより行うものとする。

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