電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第一条

(用語)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号

この規則において使用する用語は、電子署名及び認証業務に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の全文・目次(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号)

第1条 (用語)

この規則において使用する用語は、電子署名及び認証業務に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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