電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第二条

(指定調査機関による調査の結果の通知)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号

法第十七条第四項の規定により主務大臣に対して行う通知は、次の事項について行うものとする。 一 調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 調査の申請に係る認証業務 三 調査の概要及び結果

第2条

(指定調査機関による調査の結果の通知)

電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の全文・目次(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号)

第2条 (指定調査機関による調査の結果の通知)

法第17条第4項の規定により主務大臣に対して行う通知は、次の事項について行うものとする。 一 調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 調査の申請に係る認証業務 三 調査の概要及び結果

第2条(指定調査機関による調査の結果の通知) | 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ