電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第五条
(名称等の変更の届出)
平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号
指定調査機関は、法第二十一条第二項の規定による届出をするときは、次の事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地 二 変更しようとする年月日
(名称等の変更の届出)
電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の全文・目次(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号)
第5条 (名称等の変更の届出)
指定調査機関は、法第21条第2項の規定による届出をするときは、次の事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地 二 変更しようとする年月日