電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第八条

(調査業務規程の記載事項)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号

法第二十五条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 調査の業務を行う時間及び休日に関する事項 二 調査の業務を行う事務所に関する事項 三 調査の業務の実施方法に関する事項 四 手数料の収納に関する事項 五 調査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項 六 調査の業務に関する秘密の保持に関する事項 七 調査の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 八 会計処理に関する事項 九 事業報告書の公開等に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、調査の業務の実施に関し必要な事項

第8条

(調査業務規程の記載事項)

電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の全文・目次(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号)

第8条 (調査業務規程の記載事項)

法第25条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 調査の業務を行う時間及び休日に関する事項 二 調査の業務を行う事務所に関する事項 三 調査の業務の実施方法に関する事項 四 手数料の収納に関する事項 五 調査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項 六 調査の業務に関する秘密の保持に関する事項 七 調査の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 八 会計処理に関する事項 九 事業報告書の公開等に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、調査の業務の実施に関し必要な事項

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