電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第六条
(指定の更新)
平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号
第三条第一項及び第二項並びに第四条の規定は、法第二十二条第一項の指定調査機関の指定の更新に準用する。
(指定の更新)
電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の全文・目次(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号)
第6条 (指定の更新)
第3条第1項及び第2項並びに第4条の規定は、法第22条第1項の指定調査機関の指定の更新に準用する。