電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第十一条

(調査の業務の引継ぎ)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号

指定調査機関は、法第三十条第三項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。 一 調査の業務を主務大臣に引き継ぐこと。 二 調査の業務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。 三 その他主務大臣が必要と認める事項

第11条

(調査の業務の引継ぎ)

電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の全文・目次(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号)

第11条 (調査の業務の引継ぎ)

指定調査機関は、法第30条第3項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。 一 調査の業務を主務大臣に引き継ぐこと。 二 調査の業務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。 三 その他主務大臣が必要と認める事項

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