電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第十三条
(承認の申請)
平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号
法第三十一条第一項の規定による承認の申請については、第三条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「法第十八条」とあるのは「法第三十一条第一項」と、同条第二項第四号中「法第十九条」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第十九条」と読み替えるものとする。
(承認の申請)
電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の全文・目次(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号)
第13条 (承認の申請)
法第31条第1項の規定による承認の申請については、第3条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第18条」とあるのは「法第31条第1項」と、同条第2項第4号中「法第19条」とあるのは「法第31条第6項において準用する法第19条」と読み替えるものとする。