電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第十二条
(調査の業務の実施に要する費用の細目)
平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号
電子署名及び認証業務に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
(調査の業務の実施に要する費用の細目)
電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令の全文・目次(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号)
第12条 (調査の業務の実施に要する費用の細目)
電子署名及び認証業務に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条第1項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。