電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第七条

(調査の方法)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号

法第六条第二項の調査は、職員二人以上が申請者の営業所、事務所その他の事業場(以下「申請事業場」という。)において目視により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、調査の一部について、申請事業場以外の場所から、情報通信技術を利用する方法により、当該申請事業場における目視と同等の効果が得られると主務大臣が認める場合には、当該調査の一部について、情報通信技術を利用する方法により調査を行うことができる。

第7条

(調査の方法)

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)

第7条 (調査の方法)

法第6条第2項の調査は、職員二人以上が申請者の営業所、事務所その他の事業場(以下「申請事業場」という。)において目視により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、調査の一部について、申請事業場以外の場所から、情報通信技術を利用する方法により、当該申請事業場における目視と同等の効果が得られると主務大臣が認める場合には、当該調査の一部について、情報通信技術を利用する方法により調査を行うことができる。

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