電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第三条

(認定の申請)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号

法第四条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。

2 法第四条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請者が法第五条各号の規定に該当しないことを説明した書類 三 法第六条第一項各号の認定の基準に適合していることを説明した書類

第3条

(認定の申請)

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)

第3条 (認定の申請)

法第4条第2項の申請書は、様式第一によるものとする。

2 法第4条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請者が法第5条各号の規定に該当しないことを説明した書類 三 法第6条第1項各号の認定の基準に適合していることを説明した書類

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