電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第九条
(軽微な変更)
平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号
法第九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、同一室内における既設の設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設とする。
(軽微な変更)
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)
第9条 (軽微な変更)
法第9条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、同一室内における既設の設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設とする。