電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第二条

(特定認証業務)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号

法第二条第三項の主務省令で定める基準は、電子署名の安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくものであることとする。 一 ほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解 二 大きさ二千四十八ビット以上の有限体の乗法群における離散対数の計算 三 楕円曲線上の点がなす大きさ二百二十四ビット以上の群における離散対数の計算 四 前三号に掲げるものに相当する困難性を有するものとして主務大臣が認めるもの

第2条

(特定認証業務)

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)

第2条 (特定認証業務)

法第2条第3項の主務省令で定める基準は、電子署名の安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくものであることとする。 一 ほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解 二 大きさ二千四十八ビット以上の有限体の乗法群における離散対数の計算 三 楕円曲線上の点がなす大きさ二百二十四ビット以上の群における離散対数の計算 四 前三号に掲げるものに相当する困難性を有するものとして主務大臣が認めるもの

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第2条(特定認証業務) | 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ