電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第八条

(認定の更新の申請)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号

認定認証事業者は、法第七条第一項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一により作成した更新申請書に第三条第二項各号に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出されているその書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を省略することができる。

2 第四条から前条までの規定は、法第七条第一項の認定の更新に準用する。

第8条

(認定の更新の申請)

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)

第8条 (認定の更新の申請)

認定認証事業者は、法第7条第1項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一により作成した更新申請書に第3条第2項各号に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出されているその書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を省略することができる。

2 第4条から前条までの規定は、法第7条第1項の認定の更新に準用する。

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