電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第十一条

(廃止の届出)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号

認定認証事業者は、法第十条第一項に規定する届出をするときは、様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

第11条

(廃止の届出)

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)

第11条 (廃止の届出)

認定認証事業者は、法第10条第1項に規定する届出をするときは、様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

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