電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第十三条

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平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号

法第十三条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 電子証明書 二 認証業務に関する利用者との契約に係る書類 三 第六条第十号の電子証明書の失効に関する情報及び同条第十三号の規程その他の認証業務に関する情報を提供するために作成する電磁的記録 四 認証業務に関する広告及び宣伝用物品 五 利用者が電子署名を行うために必要な物件その他の利用者に交付する物件 六 利用者の真偽の確認を行う認証事業者の営業所、事務所その他の事業場

2 法第十三条第一項の規定による表示は、様式第五により行うものとする。

第13条

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電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)

第13条 (表示)

法第13条第1項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 電子証明書 二 認証業務に関する利用者との契約に係る書類 三 第6条第10号の電子証明書の失効に関する情報及び同条第13号の規程その他の認証業務に関する情報を提供するために作成する電磁的記録 四 認証業務に関する広告及び宣伝用物品 五 利用者が電子署名を行うために必要な物件その他の利用者に交付する物件 六 利用者の真偽の確認を行う認証事業者の営業所、事務所その他の事業場

2 法第13条第1項の規定による表示は、様式第五により行うものとする。

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