電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第十二条

(帳簿書類)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号

法第十一条の主務省令で定める業務に関する帳簿書類は、次のとおりとする。 一 認証業務の利用の申込みに関する帳簿書類で次に掲げるもの 二 電子証明書の失効に関する帳簿書類で次に掲げるもの 三 認証事業者の組織管理に関する帳簿書類で次に掲げるもの 四 設備及び安全対策措置に関する帳簿書類で次に掲げるもの

2 前項第一号から第三号までに掲げる帳簿書類は、当該帳簿書類に係る電子証明書の有効期間の満了日(利用の申込みに対する承諾をしない旨の決定をした場合においては、当該決定の日)から十年間保存しなければならない。

3 第一項第四号に掲げる帳簿書類は、作成した日から認定の更新の日まで保存しなければならない。

4 第一項各号に掲げる帳簿書類(利用者又はその代理人の署名又は押印がない書類に限る。)は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存することができる。

5 第一項各号に掲げる帳簿書類(前項に規定する書類を除く。)は、その原本を保存しなければならない。

第12条

(帳簿書類)

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)

第12条 (帳簿書類)

法第11条の主務省令で定める業務に関する帳簿書類は、次のとおりとする。 一 認証業務の利用の申込みに関する帳簿書類で次に掲げるもの 二 電子証明書の失効に関する帳簿書類で次に掲げるもの 三 認証事業者の組織管理に関する帳簿書類で次に掲げるもの 四 設備及び安全対策措置に関する帳簿書類で次に掲げるもの

2 前項第1号から第3号までに掲げる帳簿書類は、当該帳簿書類に係る電子証明書の有効期間の満了日(利用の申込みに対する承諾をしない旨の決定をした場合においては、当該決定の日)から十年間保存しなければならない。

3 第1項第4号に掲げる帳簿書類は、作成した日から認定の更新の日まで保存しなければならない。

4 第1項各号に掲げる帳簿書類(利用者又はその代理人の署名又は押印がない書類に限る。)は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存することができる。

5 第1項各号に掲げる帳簿書類(前項に規定する書類を除く。)は、その原本を保存しなければならない。

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