電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第十五条
(公示)
平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号
法第四条第三項(法第九条第三項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十五条第二項において準用する場合を含む。)、法第十条第二項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。)、法第十四条第二項及び法第十六条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。
(公示)
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)
第15条 (公示)
法第4条第3項(法第9条第3項(法第15条第2項において準用する場合を含む。)及び法第15条第2項において準用する場合を含む。)、法第10条第2項(法第15条第2項において準用する場合を含む。)、法第14条第2項及び法第16条第2項の公示は、官報で告示することによって行う。