電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第十六条

(身分証明書)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号

法第三十五条第四項の証明書は、様式第六によるものとする。

第16条

(身分証明書)

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)

第16条 (身分証明書)

法第35条第4項の証明書は、様式第六によるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第16条(身分証明書) | 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ