電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第十条

(変更の認定等)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号

法第九条第二項の申請書は、様式第二によるものとする。

2 法第九条第二項の主務省令で定める書類は、第三条第二項各号に掲げる書類(認定若しくはその更新又は変更の認定の申請書に添えて提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。

3 第四条から第七条までの規定は、法第九条第一項の変更の認定に準用する。

4 認定認証事業者は、法第九条第四項に規定する届出をするときは、様式第三による届出書に変更の事実を証する書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

第10条

(変更の認定等)

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)

第10条 (変更の認定等)

法第9条第2項の申請書は、様式第二によるものとする。

2 法第9条第2項の主務省令で定める書類は、第3条第2項各号に掲げる書類(認定若しくはその更新又は変更の認定の申請書に添えて提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。

3 第4条から第7条までの規定は、法第9条第1項の変更の認定に準用する。

4 認定認証事業者は、法第9条第4項に規定する届出をするときは、様式第三による届出書に変更の事実を証する書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

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