原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第二条第七号に規定する原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設を定める命令
平成十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第二条第七号に規定する原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設を定める命令(平成十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第二条第七号に規定する原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設を定める命令
- 法令番号: 平成十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号
- 公布日: 2001-03-30