国土交通省組織規則 第二条

(上席監察官、監察官、調査官及び技術調査官)

平成十三年国土交通省令第一号

大臣官房に、上席監察官一人及び監察官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内並びに調査官及び技術調査官それぞれ一人を置く。

2 上席監察官は、命を受けて、国土交通省の行政の監察に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)に当たる。

3 監察官は、国土交通省の行政の監察に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局並びに上席監察官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

4 調査官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する重要事項についての調査及び調整に関する事務に当たる。

5 技術調査官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての調査、調整及び指導に関する事務に当たる。

第2条

(上席監察官、監察官、調査官及び技術調査官)

国土交通省組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第一号)

第2条 (上席監察官、監察官、調査官及び技術調査官)

大臣官房に、上席監察官一人及び監察官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内並びに調査官及び技術調査官それぞれ一人を置く。

2 上席監察官は、命を受けて、国土交通省の行政の監察に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)に当たる。

3 監察官は、国土交通省の行政の監察に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局並びに上席監察官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

4 調査官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する重要事項についての調査及び調整に関する事務に当たる。

5 技術調査官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての調査、調整及び指導に関する事務に当たる。

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