国土交通省組織規則 第十一条の三

(営繕企画官及び契約事務改善推進官)

平成十三年国土交通省令第一号

管理課に、営繕企画官及び契約事務改善推進官それぞれ一人を置く。

2 営繕企画官は、命を受けて、管理課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

3 契約事務改善推進官は、命を受けて、管理課の所掌に係る入札及び契約に関する事務の改善に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第11条の3

(営繕企画官及び契約事務改善推進官)

国土交通省組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第一号)

第11条の3 (営繕企画官及び契約事務改善推進官)

管理課に、営繕企画官及び契約事務改善推進官それぞれ一人を置く。

2 営繕企画官は、命を受けて、管理課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

3 契約事務改善推進官は、命を受けて、管理課の所掌に係る入札及び契約に関する事務の改善に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

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