国土交通省組織規則 第十七条
(政策企画官及び政策企画調整官)
平成十三年国土交通省令第一号
政策課に、政策企画官四人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内及び政策企画調整官一人を置く。
2 政策企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
3 政策企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項に係るものに関する事務をつかさどる。 一 国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 二 国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的かつ短期的な政策(官民の連携による社会資本整備に係るものを除く。)の企画及び立案に必要な調査に関すること。 三 国土交通省の所掌事務に関する年次報告の作成に関すること(交通政策基本法(平成二十五年法律第九十二号)第十四条の規定による交通の動向及び施策に関する年次報告、観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第八条の規定による観光の状況及び施策に関する年次報告、土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十条の規定による土地に関する動向及び基本的な施策に関する年次報告並びに首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第三十条の二の規定による首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況に関する年次報告に関することを除く。)。