国土交通省組織規則 第十七条の二

(社会資本整備戦略推進官、政策調査専門官及び官民連携推進官)

平成十三年国土交通省令第一号

社会資本整備政策課に、社会資本整備戦略推進官一人、政策調査専門官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内及び官民連携推進官一人を置く。

2 社会資本整備戦略推進官は、命を受けて、社会資本整備政策課の所掌事務に関する重要事項のうち中長期的なものについての企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。

3 政策調査専門官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る官民の連携による社会資本整備に関する基本的な政策のうち中長期的な事項に係る専門的なものの企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関する事務を分掌する。

4 官民連携推進官は、命を受けて、官民の連携による社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関する事務で特定事項に関するものを分掌する。

第17条の2

(社会資本整備戦略推進官、政策調査専門官及び官民連携推進官)

国土交通省組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第一号)

第17条の2 (社会資本整備戦略推進官、政策調査専門官及び官民連携推進官)

社会資本整備政策課に、社会資本整備戦略推進官一人、政策調査専門官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内及び官民連携推進官一人を置く。

2 社会資本整備戦略推進官は、命を受けて、社会資本整備政策課の所掌事務に関する重要事項のうち中長期的なものについての企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。

3 政策調査専門官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る官民の連携による社会資本整備に関する基本的な政策のうち中長期的な事項に係る専門的なものの企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関する事務を分掌する。

4 官民連携推進官は、命を受けて、官民の連携による社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関する事務で特定事項に関するものを分掌する。

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