気象庁組織規則 第一条

(参事官)

平成十三年国土交通省令第三号

総務部に、参事官二人を置く。

2 参事官は、命を受けて、気象庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

第1条

(参事官)

気象庁組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第三号)

第1条 (参事官)

総務部に、参事官二人を置く。

2 参事官は、命を受けて、気象庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

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