気象庁組織規則 第七条
(国際・航空気象管理官の職務)
平成十三年国土交通省令第三号
国際・航空気象管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 気象庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。 二 航空機の利用に供するための気象業務(以下「航空気象業務」という。)に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
(国際・航空気象管理官の職務)
気象庁組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第三号)
第7条 (国際・航空気象管理官の職務)
国際・航空気象管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 気象庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。 二 航空機の利用に供するための気象業務(以下「航空気象業務」という。)に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。