(地震火山部に置く課)
平成十三年国土交通省令第三号
地震火山部に、次の四課を置く。
六
β版
/
第一章 内部部局
第二節 課の設置等
第四款 地震火山部
第21条
気象庁組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第三号)
第21条 (地震火山部に置く課)
前の条文
第20条
次の条文
第22条