気象庁組織規則 第二十条
(環境・海洋気象課の所掌事務)
平成十三年国土交通省令第三号
環境・海洋気象課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 大気の汚染に関連する気象、海面水温並びに海流及び海氷の状況の予報に関すること(情報基盤部及び気候情報課の所掌に属するものを除く。)。 二 海上気象、海水象、大気中におけるオゾンの分布及び温室効果ガスの濃度その他の地球の全体又はその広範な部分に影響を及ぼす気象(以下「地球的規模の気象」という。)並びに南極地域における気象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。 三 海上気象、海水象及び地球的規模の気象に関する情報の収集及び発表に関すること。 四 海水象並びに地球的規模の気象及びこれに関連する輻射に関する気象測器その他の測器に関すること(業務課の所掌に属するものを除く。)。