気象庁組織規則 第二条

(総務部に置く課等)

平成十三年国土交通省令第三号

総務部に、次の三課並びに経理管理官及び国際・航空気象管理官それぞれ一人を置く。

第2条

(総務部に置く課等)

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第2条 (総務部に置く課等)

総務部に、次の三課並びに経理管理官及び国際・航空気象管理官それぞれ一人を置く。

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