気象庁組織規則 第十一条

(数値予報課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号

数値予報課は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の数値予報に関する事務をつかさどる。

第11条

(数値予報課の所掌事務)

気象庁組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第三号)

第11条 (数値予報課の所掌事務)

数値予報課は、気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の数値予報に関する事務をつかさどる。

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