気象庁組織規則 第十九条
(気候情報課の所掌事務)
平成十三年国土交通省令第三号
気候情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 気候の予報に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。 二 前号に掲げる事務に関し必要な地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に関すること。 三 気候に関する情報の収集及び発表に関すること。
(気候情報課の所掌事務)
気象庁組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第三号)
第19条 (気候情報課の所掌事務)
気候情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 気候の予報に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。 二 前号に掲げる事務に関し必要な地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に関すること。 三 気候に関する情報の収集及び発表に関すること。