気象庁組織規則 第十二条

(情報通信基盤課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号

情報通信基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 気象庁の情報システムの整備及び管理に関すること(情報政策課の所掌に属するものを除く。)。 二 気象通信に関すること。

第12条

(情報通信基盤課の所掌事務)

気象庁組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第三号)

第12条 (情報通信基盤課の所掌事務)

情報通信基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 気象庁の情報システムの整備及び管理に関すること(情報政策課の所掌に属するものを除く。)。 二 気象通信に関すること。

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