気象庁組織規則 第十六条

(気象リスク対策課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号

気象リスク対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 大気海洋部の所掌事務に関する災害の防止のための予報及び警報に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、アジア太平洋地域における災害の防止のための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に関すること。 三 気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

第16条

(気象リスク対策課の所掌事務)

気象庁組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第三号)

第16条 (気象リスク対策課の所掌事務)

気象リスク対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 大気海洋部の所掌事務に関する災害の防止のための予報及び警報に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、アジア太平洋地域における災害の防止のための気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報に関すること。 三 気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

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