気象庁組織規則 第四条

(人事課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第三号

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二 気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 三 気象庁の定員に関すること。 四 気象庁の職員に貸与する宿舎に関すること。 五 表彰に関すること。 六 恩給に関する連絡事務に関すること。

第4条

(人事課の所掌事務)

気象庁組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第三号)

第4条 (人事課の所掌事務)

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二 気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 三 気象庁の定員に関すること。 四 気象庁の職員に貸与する宿舎に関すること。 五 表彰に関すること。 六 恩給に関する連絡事務に関すること。

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