海上保安庁組織規則 第二十一条

(警備情報課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号

警備情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 警備情報の収集、分析その他の調査及び警備情報の管理に関すること。 二 テロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。以下同じ。)その他の我が国の公安を害する活動に関する犯罪であって、外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るもののうち、海上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること。 三 前号に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること。

第21条

(警備情報課の所掌事務)

海上保安庁組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第四号)

第21条 (警備情報課の所掌事務)

警備情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 警備情報の収集、分析その他の調査及び警備情報の管理に関すること。 二 テロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。以下同じ。)その他の我が国の公安を害する活動に関する犯罪であって、外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るもののうち、海上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること。 三 前号に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること。

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