海上保安庁組織規則 第二条

(総務部に置く課等)

平成十三年国土交通省令第四号

総務部に、次の四課並びに教育訓練管理官、主計管理官、国際戦略官及び危機管理官それぞれ一人を置く。

第2条

(総務部に置く課等)

海上保安庁組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第四号)

第2条 (総務部に置く課等)

総務部に、次の四課並びに教育訓練管理官、主計管理官、国際戦略官及び危機管理官それぞれ一人を置く。

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