海上保安庁組織規則 第五条

(人事課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 海上保安庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(秘書課及び教育訓練管理官の所掌に属するものを除く。)。 二 海上保安庁の定員に関すること。 三 表彰に関すること。

第5条

(人事課の所掌事務)

海上保安庁組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第四号)

第5条 (人事課の所掌事務)

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 海上保安庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(秘書課及び教育訓練管理官の所掌に属するものを除く。)。 二 海上保安庁の定員に関すること。 三 表彰に関すること。

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