海上保安庁組織規則 第十三条

(施設補給課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号

施設補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 物品の検収に関すること。 二 海上保安庁所属の国有財産の管理及び処分に関すること。 三 海上保安庁所属の施設の新設及び改廃の計画に関すること。 四 海上保安庁所属の物品の管理に関すること。

第13条

(施設補給課の所掌事務)

海上保安庁組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第四号)

第13条 (施設補給課の所掌事務)

施設補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 物品の検収に関すること。 二 海上保安庁所属の国有財産の管理及び処分に関すること。 三 海上保安庁所属の施設の新設及び改廃の計画に関すること。 四 海上保安庁所属の物品の管理に関すること。

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