海上保安庁組織規則 第十五条

(航空機課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号

航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 海上保安庁の使用する航空機の建造及び維持に関すること。 二 海上保安庁の使用する航空機の基地の整備に関すること。

第15条

(航空機課の所掌事務)

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第15条 (航空機課の所掌事務)

航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 海上保安庁の使用する航空機の建造及び維持に関すること。 二 海上保安庁の使用する航空機の基地の整備に関すること。

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