海上保安庁組織規則 第十五条
(航空機課の所掌事務)
平成十三年国土交通省令第四号
航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 海上保安庁の使用する航空機の建造及び維持に関すること。 二 海上保安庁の使用する航空機の基地の整備に関すること。
(航空機課の所掌事務)
海上保安庁組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第四号)
第15条 (航空機課の所掌事務)
航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 海上保安庁の使用する航空機の建造及び維持に関すること。 二 海上保安庁の使用する航空機の基地の整備に関すること。