海上保安庁組織規則 第四条

(秘書課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号

秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 本庁の職員の給与の支給に関すること。 三 海上保安庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 四 本庁の職員に貸与する宿舎に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。 五 儀式に関すること。 六 恩給に関する連絡事務に関すること。 七 庁内の管理に関すること。 八 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関すること。

第4条

(秘書課の所掌事務)

海上保安庁組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第四号)

第4条 (秘書課の所掌事務)

秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 本庁の職員の給与の支給に関すること。 三 海上保安庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 四 本庁の職員に貸与する宿舎に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。 五 儀式に関すること。 六 恩給に関する連絡事務に関すること。 七 庁内の管理に関すること。 八 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関すること。

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