クラウド六法海難審判所組織規則第二条海難審判所組織規則 第二条(首席審判官)平成十三年国土交通省令第五号海難審判所に、首席審判官一人を置き、審判官をもって充てる。2 首席審判官は、審判官が行う審判に関する事務を統括する。