海難審判所組織規則 第二条

(首席審判官)

平成十三年国土交通省令第五号

海難審判所に、首席審判官一人を置き、審判官をもって充てる。

2 首席審判官は、審判官が行う審判に関する事務を統括する。

第2条

(首席審判官)

海難審判所組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第五号)

第2条 (首席審判官)

海難審判所に、首席審判官一人を置き、審判官をもって充てる。

2 首席審判官は、審判官が行う審判に関する事務を統括する。

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