海難審判所組織規則 第五条

(総務課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第五号

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 海難審判所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三 所長の官印及び所印の保管に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 六 海難審判所の保有する情報の公開に関すること。 七 海難審判所の保有する個人情報の保護に関すること。 八 海難審判所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 九 海難審判所の行政の考査に関すること。 十 広報に関すること。 十一 海難審判所の機構及び定員に関すること。 十二 海難審判所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十三 海難審判所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 十四 海難審判所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十五 前各号に掲げるもののほか、海難審判所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第5条

(総務課の所掌事務)

海難審判所組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第五号)

第5条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 海難審判所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三 所長の官印及び所印の保管に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 六 海難審判所の保有する情報の公開に関すること。 七 海難審判所の保有する個人情報の保護に関すること。 八 海難審判所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 九 海難審判所の行政の考査に関すること。 十 広報に関すること。 十一 海難審判所の機構及び定員に関すること。 十二 海難審判所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十三 海難審判所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 十四 海難審判所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十五 前各号に掲げるもののほか、海難審判所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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