海難審判所組織規則 第十二条

(書記官の職務)

平成十三年国土交通省令第五号

書記官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 支所長の官印及び支所印の保管に関すること。 二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 広報に関すること。 四 海難審判事件に関する書類の整理に関すること。 五 海難審判事件に関する証拠に関すること。 六 審判の請求に係る海難の調査その他の理事官の業務の補助に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、支所の審判に関し必要な事務に関すること。

第12条

(書記官の職務)

海難審判所組織規則の全文・目次(平成十三年国土交通省令第五号)

第12条 (書記官の職務)

書記官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 支所長の官印及び支所印の保管に関すること。 二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 広報に関すること。 四 海難審判事件に関する書類の整理に関すること。 五 海難審判事件に関する証拠に関すること。 六 審判の請求に係る海難の調査その他の理事官の業務の補助に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、支所の審判に関し必要な事務に関すること。

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